受入可能人数
 
    企業1社あたり、1回に何名の外国人研修生を受け入れられるかは入管法により規定されています。
   具体的には下の (表−1) の通りですが、肝要な事は、最初の受入れから1年間の研修期間を経過すれば、引き続いて第2回目の研修生の受入れが可能である点です。一例をあげてご説明します。
    A社は全社員が20名います。受入れ可能な人数は下の (表−1) から3名までとなります。そこで3名の外国人を受入れ、「研修」という法律上の資格でA社内で作業に従事させます。1年間の研修期間終了時、3名の資格を「特定活動」に変更し、引き続き労働者として従事させます。この時点で研修生は0名になりますので、新たに3名の外国人研修生を受入れることができます。この仕組みを上手に利用すると、最大9名の外国人を受入れることができます。
    また、例えばB社48名の社員の企業では、最初は3人の受入れになりますが、1年間の研修期間終了時では社員は51名(日本人社員+外国人3名)となり、以後は新たに6名の外国人 (表−1) を受入れることができるようになります。
(表−1)

社員数(常勤)

3〜50名

51〜100名

101〜200名

201〜300名

300名以上

外国人受入れ人数

3名まで

6名まで

10名まで

15名まで

常勤社員の
5%以内

受入可能職種
    研修生は、技能実習生への移行を前提として、下表の 61 職種 111 作業につき、全国各地で受入れることができます。

機械・金属関係

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造

建設関係

さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工

農業関係

耕種農業、畜産農業

食品関係

缶詰巻締、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造

繊維関係

紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、帆布製品製造、布はく縫製、寝具製作

漁業関係

漁船漁業

その他

家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包

 
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