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日本の企業などで技術、技能又は知識を修得するために日本に来ている外国人を外国人研修生と言います。これらを受け入れるための様々な仕組みを外国人研修制度と言います。
外国人が研修生として来日するためには、在留資格「研修」に定められている条件のすべてに該当することが全体条件となります。
在留資格「研修」とは、日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識を修得する活動と定められています。
さらに、これらの研修であっても、申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと、申請人が 18 歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後日本において修得した技術、技能又は知識を要する業務に従事することが予定されていること、申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識を修得しようとすること、のように研修を受けようとする技術や知識の種類や研修生の年齢或いは帰国後日本で修得した技術・知識などを必要とする業務に従事することが予定されていることなどの条件が定められています。 |
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