受入に関する法律内容
 
 
研修内容等について
@ 単純な反復作業の研修ではないこと
A 18歳以上で,研修修了後本国に帰り,日本で修得した技術等を活かした業務に就くことが予定されていること
B 現在の技術等のレベルを向上させるために日本で研修を受ける必要があること
受入れ機関について
   海外関連企業から受け入れる場合、次のいずれかの関係が必要となります。 次の団体を通じて受け入れることができます。また,(財)国際研修協力開発機構(JITCO)の推薦を受ける場合にも受け入れることができます。
@ 海外の現地法人・合弁企業(出資比率20%以上)
A 海外の取引先企業(相当規模又は期間の取引実績が必要)
   海外関連企業がない場合、次の団体を通じて受け入れることができます。また,(財)国際研修協力開発機構(JITCO)の推薦を受ける場合にも受け入れることができます。
@ 中小企業 3 団体(商工会議所,商工会,中小企業組合)
A 職業訓練法人
B 農業協同組合
C 公益法人(財団・社団)
受入れ人数枠
   原則として,受入れ企業の常勤職員20名につき研修生1名となります。
   なお,中小企業団体などを通じて受け入れる場合や(財)国際研修協力機構の推薦を受ける場合には,受入れの要件が緩和されます。
非実務研修の割合
   実務研修を行う場合には,原則として研修時間の3分の1以上の時間を日本語教育などの「非実務研修」に当てる必要があります。
技能実習の基本要件
■ 対象者
    研修で一定水準以上の技術等を修得し,かつ,在留状況が良好であると認められる人で,研修を受けた機関と同一の機関において,同一の技術等を雇用関係の下で,より実践的に修得しようとする人が対象となります。
職種
    技能実習を行おうとする職種は,職業能力開発促進法に基づく技能検定又は(財)国際研修協力機構が認定した評価システムによる59職種です。
■ 滞在期間
@ 研修期間のおおむね1.5倍以内であること。ただし,研修活動の期間が9月を超える場合はそれ以上でも認められます。
A 研修と技能実習の滞在期間の合計が3年以内であること。